大橋解体工業/広報
建物滅失登記に関する基礎知識
家屋の老朽化で解体工事を依頼する際、必要な申請の1つに「建物滅失登記」があります。
建物滅失登記とは
建物・家屋などを解体した場合は、1ヶ月以内に建物滅失登記をしなければいけません。解体したにも関わらず、建物滅失登記を行わなければ、登記上は建物・家屋が残っているということなってしまいます。確実なのは滅失証明書を発行することです。解体工事の施工の前には事前に、契約書を結びましょう。お客様が用意した契約書を別途に結ぶことも可能です。建設業法で文書化することが義務付けられており、怠った場合は10万円以下の過料に処せられてしまうため、忘れずに登記するようにしましょう。また、手続きには専門的な知識も必要ですが、比較的簡単に行えますので、費用を抑えるためにご自身で挑戦してみるのもおすすめです。ちなみに、司法書士などに依頼すると4~5万円の費用が掛かると言われています。解体工事は内容によって費用に違いがあるので、無料見積りなどを利用するなど、費用を抑える工夫をすることも大切です。
未登記の建物を解体する場合
登記されている建物を解体する場合は建物滅失登記をしなければいけませんが、登記されていない建物を解体する場合は「家屋滅失届」を市区町村に提出しなければいけません。提出する際には、解体業者から発行される「建物取毀し証明書」の添付を忘れないようにしましょう。また、提出された書類の内容を確認するために、役所の職員が現地を訪れることもあります。未登記だからといって家屋滅失届の提出を怠っていると、市区町村は建物解体の実情を把握することができません。そのため、そのまま固定資産税が課税されることになりかねませんので、気をつける必要があります。また、登記されている建物を解体して家屋滅失届を提出しても、登記上は滅失されませんのでしっかりと建物滅失登記をするようにしましょう。
弊社は、茨城県結城市で解体工事のご依頼を承っています。これまでにも、木造住宅・鉄骨造住宅・ビルや大型店舗など様々な建物の解体工事実績がございます。見積り無料ですので、結城市近辺で建物解体工事のご依頼を検討されている方は、ぜひ弊社へご相談ください。